いやはやなんともかんともっ

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くじ引いたら100%当たるっつう某店のみでの例の現象はいまだに継続しております。今回のは飲まなくて不要なシナモノっつうワケではないので、まあよぉござんした。しかし当たりました、ちょとまてくうさい、といいながらレジから有無を言わさず品物取りに行ってしまったおねーちゃん・・・レジ待ち渋滞でバツが悪いんだけどワシ。

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コメント一覧 (1件)

  • Wikipediaから引用
    発泡酒(はっぽうしゅ)とは、日本の酒税法で定義されている酒類の一つ。日本ではビール風味の発泡アルコール飲料が多く、これらは日本の酒税法でビールと区別して定義されており、「定められた副原料以外を用いる」ので発泡酒に分類される。1990年代中盤以降日本で展開されている発泡酒は、主にビールの原料のうち麦芽の使用割合を下げ、代わりに大麦、米、糖類などの割合を増やしたビール風アルコール飲料である。ビールに比べると低価格だが、味が薄い、苦みが足りない等の、「ひと味足りない」といった評価が多い。一方、女性やアルコールを嗜まない層では軽くてあっさりしていて飲みやすいという評価もされている。発泡酒市場は1994年以降の市場形成以来2000年代前半までシェア拡大したことで、ビールの売り上げが減少傾向となり、アルコール飲料の売れ筋商品となっていたが、2度の酒税改正や第三のビールの登場による割安感の低下、ビール会社の事業方針変化などの要因により、2000年代後半以降の市場は縮小化している。新ジャンルのビール風味アルコール飲料『第三のビール』において「リキュール(発泡性)①」では原材料として発泡酒が使用され、それに小麦または大麦を原料の一部に使用したスピリッツを加える製法となっている。アルコール飲料の中で、日本の税制に影響された内容や副材料を極端に多用した内容から、日本独自のビール類似アルコール飲料であり、日本国外メディアでは low malt beer や happoshu と紹介されることもある。また、麦・水・ホップの他にビールへの使用が認められていない副原料を使用した発泡性酒類も日本では発泡酒に分類される。そのため、スパイスやハーブを用いたビールや、果実や果汁を用いるフルーツビールも2018年3月31日までは全て「発泡酒」と区分されていた。特に、ベルギーから日本に輸入されるビールにはベルギーの法律上ではビールであるにも関わらず、副材料の使用量から日本の酒税法上では「発泡酒」になってしまうことがあった。なお、副材料については、2018年4月1日に施行された改正酒税法によって緩和されたため、以前は発泡酒扱いだったが輸入ビールが改正後はビール扱いとなっている銘柄もある。発泡酒にて「生」の定義は、ビールの「生」(生ビール)の定義と同様に『熱処理をしていないもの』が該当する。表示に関して「ビールの表示に関する公正競争規約」に該当せず他に規約がないため、「生」商品でもビールのような「熱処理していない」旨(「非熱処理」等)の表記は行なわれていない。日本での発泡酒の誕生には、時代背景による一種の対処法、参入障壁の高いビール製造、高いビールの税率、1989年(平成元年)以来のビールの低価格競争が主な要因としてあげられる。

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