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いがらしゆみこ美術館(倉敷市)

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いがらしゆみこ美術館(倉敷市)
いがらしゆみこ美術館(倉敷市)

拙者は漫画ダイスキ人間ではございますが、それに反比例してこの手のジャンルのものにはまったく興味がございませんので、よく判らないのでございますが、なにやらキャンディ・キャンディ著作権裁判、ニセTシャツ事件なるのもでその存在を知ることになった次第でございます。それは関係ないんですけどねw

いがらしゆみこ美術館
少女漫画界の巨匠いがらしゆみこの美術館公式サイト。館内で楽しめるお姫さま体験のほか、着物レンタル、限定グッズの通信販売サイトも紹介!女の子の憧れが詰まった「愛と元気に再会できる少女漫画の美術館」へ是非お越しください。

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コメント一覧 (1件)

  • Wikipediaから引用
    キャンディ・キャンディ著作権裁判
    原作者・水木杏子と作画者・いがらしゆみこの間で生じた、本作の著作権帰属を巡る争い。当初、いがらし側が契約違反でキャラクターの無断使用したことに対し争う裁判であったが、いがらし側が「水木の著作権そのものが存在しない」と主張したため、本裁判は水木の著作権の確認が争点となった。
    キャンディ・キャンディ ニセTシャツ事件
    本作の主人公のキャンディを無断でTシャツに使用し、ニセの証紙まで貼って販売したとして、1978年7月に、アニメの著作権者である東映動画が大阪府警に業者Kを刑事告訴。1979年8月に、大阪地裁で被告人に有罪判決が下った。日本の商品化権侵害における初めての刑事事件とされている。

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